狩猟を行うために必要な資格・条件
狩猟免許の取得
狩猟をするためには、まず第一に住所地の都道府県知事が行う狩猟免許試験に合格し、「狩猟免許」を取得する必要があります。
狩猟免許の有効期間は3年間です。3年に1回、講習および適正検査を受けて更新手続きを行います。
狩猟者登録
免許を所有しているだけでは、実際に狩猟を行うことはできません。毎年度、狩猟をしたい場所の都道府県知事に、「狩猟者登録」の申請をする必要があります。
狩猟免許の種類
狩猟免許は、使用できる猟具の種類に応じて4種類に分かれています。
網猟免許 | 網(むそう網、はり網、つり網、なげ網等)を使用する猟法 |
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わな猟免許 | わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな等)を使用する猟法 |
第1種銃猟免許 | 銃器(装薬銃、空気銃)を使用する猟法 |
第2種銃猟免許 | 空気銃を使用する猟法 |
狩猟免許試験について
試験は、住所地の都道府県庁へ申込みが必要。適性試験、知識試験、技能試験の3種類の試験が行われます。
【以下の人は狩猟免許を受けることができません】
- 20歳未満の者(銃猟)、18歳未満の者(わな猟、網猟)
- 精神障害、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、てんかん(軽微なものを除く)などにかかっている者
- 知的障害又は、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 自分の行為の是非を判別して行動する能力が欠如又は著しく低い者
- 鳥獣法又は鳥獣法の規定による禁止若しくは制限に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終り、又は執行を受げることがなくなった日から3年を経過していない者
- 狩猟免許を取り消された日から3年を経過していない者
- 狩猟免許試験で不正を行い、狩猟免許試験の受験が禁止されている期間中の者
山梨県で狩猟免許試験を受けるには
狩猟免許試験の実施案内は、山梨県ホームページの 狩猟免許試験及び狩猟免許更新のお知らせ(外部サイト) をご覧ください。
山梨県猟友会では、狩猟免許試験を受験される方のための「狩猟免許試験予備講習」を行っております。
銃を使った狩猟を行うには、狩猟免許の他、「銃の所持許可」が必要です
銃を持つには
銃を使用するためには、狩猟免許等とは全く別の手続きとして、警察から
銃砲刀剣類等所持取締法(銃刀法)に基づく「銃の所持許可」を受けなければなりません。
詳しくは、住所地の警察署へお問合せください。
山梨県警察本部 銃砲各種申請手続きについて(外部サイト)
「狩猟免許」と「銃の所持許可」との関係
狩猟免許と銃の所有許可は監督官庁と法令が異なります。
狩猟免許だけでは、銃による狩猟はできません。
種類 | 根拠法令 | 窓口 | 監督官庁(国) |
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狩猟免許 | 鳥獣法 | 都道府県庁 | 環境省 |
銃の所持許可 | 銃刀法 | 都道府県の公安委員会 | 警察庁 |
取得資格 | 銃による狩猟 | 射撃 |
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狩猟免許のみ | × | × |
銃の所持許可のみ | × | 〇 |
狩猟免許&銃の所持許可の両方 | 〇 | 〇 |